飲食店開業者が注意すべき、開業費と内装工事の会計処理
飲食店開業者が非常に間違えやすい会計処理として、開業費と内装工事の取り扱いがあります。
内装工事はお金を払った時点では全額経費にすることができません。
確定申告の時期になって初めて気づき、思っていた以上の納税になってしまわないよう予め十分注意する必要があります。
このページでは間違いやすい内装工事の会計処理の方法と、混同しやすい開業費の取り扱いについて説明します。
開業費とは?
開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、交通費、消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で
開業までの間に支出した費用になります。
開業費は税務上、任意償却というものが認められており、資産計上しておいて好きなタイミングで償却・経費算入することができます。
例えば、開業費が100、1年目の利益が50であったときには
償却額を50にして利益を0にして納税負担を減らしてもよいですし、
黒字決算にするために償却0にしても大丈夫です。
ここで注意すべきは、開業費の範囲は開業までに要した”費用”であり、内装工事は費用に該当しないということです。
内装工事の会計処理
内装工事の会計処理は工事見積書などの明細を見て判断することになります。
明細の内訳がなく、「内装工事一式」という風になっている場合は、正しい処理ができないので、
内装工事業者に問い合わせて内訳明細を入手するようにしましょう。
内訳明細を入手したら、内訳の内容を分類していきます。
青色申告の届出を税務署に提出していれば、30万円未満のものについては
費用とすることができますが、それ以外のものについては耐用年数表を見ながら個別に判断することになります。
耐用年数表 国税庁リンク
まとめ
今回、飲食店経営者の間で誤った情報が噂として広がっていたので、注意喚起も含め記事にしました。
税務署に問い合わせても、窓口レベルでは間違った回答をされるケースもあるようですので、
後で痛い目に合わないためにも、法令を読み込んで判断するか、飲食業界に詳しい税理士に確認することをおすすめいたします。