所得控除


★所得控除★

所得控除は全部で14種類あります。所得控除は多いほど、税金計算が有利になりますので、
自分にがいとうするものがないか、しっかりと確認したほうがよいでしょう。

所得控除とは、総所得金額から差し引きことができるもののことです。
また、所得控除は、物的控除と人的控除の2つに大きくわけられます。

★物的控除★

①雑損控除:本人や本人と生計が同じ家族(総所得金額等が38万以下の配偶者や家族に限る)が

災害や盗難等により住宅や家財に損害を受けたときに、一定の損失額を控除できます。

②医療費控除:本人や本人と生計が同じ家族のために払った医療費が、10万円以上かまたは、

所得の金額の5%以上あるときは、その額を控除できます。

③寄付金控除:国や地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人に寄付したり、政治献金した時は、

一定額を控除できます。ただし、寄付金控除に該当する寄付には、「学校の入学に関するもの」は

含まれない点に注意が必要です。

④社会保険料控除:本人や本人と生計が同じ家族の社会保険料で、本人が支払った保険料があるときには、

その支払った金額を控除することができます。なお、社会保険料のうち、国民年金の保険料と国民年金基金

の掛金は、申告書に証明書を添付することになっています。

⑤小規模企業共済等掛金控除:平成28年に支払った小規模企業共済等の掛金について、その支払額を

差し引きことができます。

⑥生命保険料控除:「一般生命保険料」と「個人年金保険料」と「介護医療保険料」の3種類があり、

合計で最高12万円差し引きことが可能です。年末になると、保険会社等から控除証明書の通知が来るので、

それを参考にすると楽に集計が可能です。

⑦地震保険料控除:損害保険料控除が廃止され、代わりに最高5万円の地震保険料控除が認められるようになりました。

ただし、長期の損害保険料をしはらっていた場合は、経過措置として、地震保険料と合わせて5万円の控除が可能です。

★人的控除★

⑧寡婦(夫)控除:本人が寡婦(夫)であるとき、27万円を控除することができます。

また、特例として、特定寡婦該当する場合、35万円を控除することができます。

なお、計算対象年度の12/31時点が現況の判断のタイミングとなります。

⑨勤労学生控除:本人が所定の学校の勤労学生である場合に、27万円を控除することができます。

ただし、その年の合計所得金額が65万円以下でかつ自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合のみに適用できます。

⑩障害者控除:本人や配偶者、家族(配偶者控除や扶養控除を受けるものに限る)が、障害者や特別障害者であるとき、

一人につき27万円を控除することができます。また、特別障害者であるときは40万円、同居特別障害者であるときは75万円を控除できます。

⑪配偶者控除:本人と生計が同じ配偶者があり、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に控除可能です。

また、配偶者の年齢が70才以上の場合、老人控除対象配偶者となり、48万円が控除可能です。

⑫配偶者特別控除:本人と生計が同じ配偶者(配偶者控除の対象外の配偶者)があり、納税者本人の

合計所得金額が1千万円以下の場合に最高学38万円を控除することができます。控除額は、配偶者の

合計所得金額に応じて変化します。

⑬扶養控除:本人に扶養家族がいる場合に、控除されます。本人と生計が同じ合計所得金額が38万円以下の人が

扶養家族に該当します。

⑭基礎控除:すべての納税者が一律38万円を控除できます。

 

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